2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
遺族が国を相手に損害賠償訴訟を起こし、その裁判では、居室内の床でもがき苦しむ動画が再生されました。今もネット上で閲覧することができます。入管庁、御承知ですか。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地、小松基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担すべきであるのに、米国側が一円も応じず、日米地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
この事案では損害賠償訴訟も提起され、文京区が責任を求め、子供たちへの長期にわたる健康診断などを含む対策が提示されて、これ和解で終結をしているわけです。 国会でも、与野党問わずアスベスト暴露を防ぐ対策については何度も質問行われています。私も何度も質問してきました。それなのに、アスベストが使われていることを知りながら、保育中に暴露、飛散防止対策さえやらずにアスベスト除去工事が行われてしまった。
二〇〇七年に、JR東海が、認知症患者さんの列車事故に関しまして、認知症の御主人の介護をしていらっしゃった奥様とそれから息子さんに対しまして損害賠償訴訟が起きました。最高裁の判決ではお二人の損害賠償義務というのは否定されたわけですけれども、この裁判が非常に大きく報道でも取り上げられました。今後、認知症の人を介護している家族に損害賠償請求されるんじゃないかと、そういった懸念が広がったと思います。
この弁護士費用保険は、自動車保険などの特約として各損害保険会社等から販売されているところ、日本弁護士連合会の調べによりますと、同連合会と協定を結ぶ会社の販売する弁護士費用保険販売件数は、平成十七年が約九十三万件でございましたが、平成二十九年には約二千六百九十四万件と大幅に増加しておりまして、交通損害賠償訴訟の件数も増加しているものと承知しております。
今、下地委員がお話をされた、空母ロナルド・レーガンの乗組員等が東京電力を相手側として損害賠償訴訟を起こしているということは知っておりますし、また、小泉総理を中心としてその訴訟費用等の支援をしているということも知っております。
タイトルを申し上げますと、損害賠償訴訟ということで、福井当時副文部科学相の後援団体の元幹部が出資金詐欺で敗訴をする、福井氏は事業支援を求めるというタイトルになっております。 これは二月二十八日に希望の党の今井議員も予算委員会で質問をされていることでありますけれども、その二月二十八日の予算委員会で、大臣はこのように答えておられます。
○塩川委員 三月の前橋地裁の判決で、原発事故避難者の損害賠償訴訟がございました。ここにおいては、国と東電は巨大津波の予見は可能だったとして、国については、二〇〇八年三月に東電の自発的な津波対策が難しい状況を認識しており、規制権限に基づき対策をとらせるべきだったのを怠ったと指摘をしているんですが、このような指摘についてはどのようにお考えでしょうか。
そして、それに呼応するように、交通事故の損害賠償訴訟の推移も、資料三にありますとおり、急増しているという関係性があります。私も弁護士をやっておりますので、私の事務所でも、やはり今までですと、物損事故、数十万単位の請求金額ですと弁護士費用倒れをしてしまうということで、基本的には弁護士に依頼が来ない、その結果、当事者は、被害者は、しようがないなということでいわゆる泣き寝入りに近い状態になっております。
まず初めに、先週金曜日に、原発避難訴訟、いわゆる損害賠償訴訟で、国の責任を認め、初の賠償命令を出した前橋地裁の判決について、大臣の見解をお伺いいたします。
これは、労災としてはけがが起きた方の企業で労災の申請などを行うわけですけれども、安全配慮義務違反などで損害賠償訴訟が起きたとき、疲労の蓄積がどちらの企業での労働に起因するのかなど問題になる可能性があります。また、長時間労働につながるという懸念もあります。
笹子トンネル事故に関する損害賠償訴訟につきましては、昨年の十二月に中日本高速会社などに対し、本年二月に中日本高速会社などの当時の代表取締役四名に対して、それぞれ判決が言い渡されたことは承知をしております。
それは、ですから一般的な手法として用意されているいろいろな民事訴訟や損害賠償訴訟や、あるいは債務不履行責任を問うというやり方でやっていくというのが、最後はそういう問題になってくると思います。
さらに、国家賠償法の関係で、いじめ被害者の遺族が損害賠償訴訟を大津市を相手に行っておりますが、この時点で越市長は、いじめについて、市教委から何も知らされておらず、警察が押収した十七箱の書類をコピーして送ってもらい、初めていろいろな事実を知ったと、文部科学委員会の参考人として供述されていました。
前回もこの場で議論があったんですけれども、例えば、国を当事者とする訴訟においても、つまり、国の利害に関係のある訴訟については、これは、法務大臣の権限等に関する法律によりまして、法務大臣が国を代表することとされておりますけれども、実態的には、各関係省庁が、資料の提出、証人としての説明等の実質的な対応をする、損害賠償訴訟という、たてつけはそういうふうになっているわけですね。
ただ、司法対応のうちにおいて、損害賠償訴訟においては、財務の統一的な処理等の観点から、原則として、首長が当該地方公共団体を代表する形になります。しかし、実態的には、教育委員会の対応について訴訟となっている場合は、教育委員会が、資料の提出、証人としての説明等の実質的な対応を行うものでありまして、その実務上の責任者は教育長ということであります。
それから、損害賠償訴訟等々、これは先ほど申し上げましたように、国においても一括してのその受け皿は法務大臣、同じ仕組みですから、ですから、地方自治体においても受け皿としては首長になっていますけれども、実際の訴訟にもしなったとしたら、それぞれのつかさつかさが対応する、教育委員会が対応するということになるわけで、それを一本化する云々ということになると、学校教育法の改正だけの話ではなくて、我が国の法体系そのものを
○下村国務大臣 損害賠償訴訟においては、財務の統一的な処理等の観点から、原則として首長が当該地方公共団体を代表するものであり、今回の制度改正において、この点に変更はありません。
司法対応については、損害賠償訴訟においては、財務の統一的な処理等の観点から、原則として、首長が当該地方公共団体を代表するものであり、行政処分の取り消し等を求める行政事件訴訟においては、教育委員会が当該地方公共団体を代表するものでありますが、実務上は教育長が責任を持って対応することとなると考えます。
今、二件言われましたけれども、自衛隊内のいじめが自殺の原因だという損害賠償訴訟であるとか公務災害の申請はたくさん起こされておりますし、自殺に至らないパワハラ、セクハラという問題も起きております。私は、やっぱりそれを正面から認めないというところに事実を覆い隠そうとするのではないかと思わざるを得ないわけですね。
○金子(恵)委員 今ほど大臣からお話があったとおり、諸外国の政策においては、消費者団体等に個々の消費者の代替をするのを認めたり、また損害賠償訴訟への参加を可能とする、あるいは利益剥奪請求訴訟を認めるなど、さまざまな制度が構築されているやにお聞きしておりますが、大臣のおっしゃったとおり、濫用の指摘であったり制度の利用が低調であるということもあるという話でありますので、日本の文化に合った形での、新たな制度